婚姻・離婚・内縁・男女間紛争、セクハラ、痴漢、ペット事故、子供の事故、傷害事件等の
トラブルを当事者間の自由な話し合いと、譲り合いで解決!


【当事務所の主な取り扱い業務】 事務所までの地図

●婚姻・離婚・内縁・男女間の紛争  ●セクハラ  ●痴漢  
●子供の事故  ●ペット事故  ●傷害事件

◆離婚協議書作成はこちら  ◆遺産分割協議書作成はこちら

◆メール相談 3回・3000円   ◆無料相談 初回のみ
 示談書・内容証明書作成依頼の場合は、相談料を作成費用に充当いたします

◆内容証明郵便作成のお問い合わせ・お申し込み
 
(慰謝料、損害賠償を請求したい ・示談交渉を始めたい ・示談交渉の場に引っ張り出したい)

◆示談・合意書作成のお問い合わせ・お申し込み

交通事故、不動産、医療事故等に関しては、当事務所は専門外のため、扱っておりません。
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■示談交渉の前にすべきこと

■示談交渉のポイント

■お申し込み前の確認事項

■準備するもの

■作成手順

■作成報酬

■お問い合わせ・お申し込み

■内容証明郵便

■公正証書

■金銭の貸借契約

[ケース別対応編]

●婚姻・離婚・内縁・
 男女トラブル


●セクハラ

●子供の事故

●ペット事故

●傷害事件


〔示談書モデル文例〕

○別居

○婚約破棄

○内縁関係解消

○認知

○養育費


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相談・質問などは上記のメールフォーム以外で送信されたメールには原則として対応しいたしません。

どうしても送信できない方のみ下記メールアドレスまで直接お送りくださいませ。

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(氏名・住所・電話番号をお願い致します。)



<婚姻・離婚・内縁・男女トラブル>

●婚約相手から一方的に婚約破棄を通告された

婚約して、結納も済ませ、肉体関係もあり、結婚式場も決まっていた相手に突然、明確な具体的理由を示されずに婚約解消を申し入れられた場合、不当破棄として結納の返還・慰謝料の請求ができます。結納は、結婚を前提とした一種の贈与とみられていますので、結婚に至らなかったときは、受け取った側は不当利得として返還する義務があります。
この他、会場の解約手数料など、結婚を前提にしたために無駄になった支出も賠償請求の対象となります。


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●夫の浮気が原因で離婚する

配偶者の一方の有責不法な行為(不貞や暴力など)によって、離婚に至った精神的苦痛を償うことを目的として支払われるのが離婚慰謝料です。浮気の場合は、夫に慰謝料の支払義務があります。
また、結婚生活の間に蓄積された財産を生産し分配することになります。原則として妻としてなすべき家事を果たしてきたのであれば、2分の1の分与を主張してかまいません。
離婚後の暮らしの維持を図るための財産分与も請求できます。

離婚を決意したら、まずは財産の把握をしてください。


慰謝料・財産分与・養育費・離婚協議書についてはこちら

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●離婚原因となった夫の浮気相手から慰謝料を取りたい

一方が貞操義務に違反した場合、他方が離婚請求できる根拠(離婚原因)となりますし、貞操義務違反を理由に損害賠償(慰謝料)を請求できます。配偶者の不貞の相手となった第三者に対しても貞操請求権を侵害したこと(不法行為にあたります)を理由に損害賠償を請求できます。
 
明確な証拠が必要となります。

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●内縁解消を夫より通告された

内縁関係も婚姻に準ずる関係と評価されて、いろいろな法律上の保護を受けています。
正当な理由なく不当に解消したものは、相手に慰謝料を払う義務がありますし、清算面、扶養面を含めた財産分与をしなければなりません。


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●不倫でできた子の認知と養育費を請求したい

彼に妻子があることを知りながら、肉体交渉を持ったことは、妻に対する不法行為になり、訴えや請求があれば、妻に対し損害賠償(慰謝料)を支払う義務があります。
しかし、父に対して認知を求めることは、その子の権利であるから、生みの母が、その子の親権者として子を代理して、父に対し認知、養育費請求をすることができます。



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